赤福問題に想う
今日は、「赤福」の商品製造日改竄問題について考えてみたいと思います。
「赤福」は上場企業ではありませんので、直接は個人投資家に問題はありません。食品株もこの問題で、内部的な取り組みを強化せざるを得ず、その点では利益減少要因ですが、それは当然のコストでもあるので、仕方ないでしょう。もっとも、investor7の持ち株の中にも、食品関係ではないですが、4735京進のように、事件をきっかけに今まで端折ってきた当然必要なコストを掛けざるを得ず(この場合は塾生の安全管理ですが。。。)、結果として業績が低迷してしまう会社もありますが。
investor7が今日問題にしたいのは、保健所との関係です。報道によると、「赤福」は10年前、食品衛生法に基づく商品表示が「製造年月日」から「期限表示」に変わった際、商品を解凍した日を製造日として表示することについて、伊勢保健所に問い合わせたそうです。その答えは、「食品衛生法上は問題ない」だったそうです。
今回問題となっているのは、JAS法との兼ね合いです。何が問題かいまいち良くわからないのですが、農林水産省のHPなどを見ると、製造後包装を行い、製造年月日を表示した後に冷凍し、その後解凍したときに別の製造年月日にする行為(「まき直し」)自身がいけないようです。配送後に残った商品を冷凍+「まき直し」することは無論、ラインで生産された商品を直接冷凍+「まき直し」することも駄目なようです。
「赤福」の言い分としては、一応保健所に確かめたのだからと言いたいのかも知れませんし、健康被害が無いことは確認しているとも言いたいのでしょうが、残念ながら、現在の縦割り行政において、仮に赤福が事実を素直に保健所に話していたとしても、JAS法に対するまともな回答は返ってこなかったことでしょう。健康被害がまったく無くても、虚偽表示は許されないので、保健所に責任を預けることはできません。いまや「お上のお墨付き」は、その問題の総体すべてに対するものでない限り、何の役にも立たないのです。結局、社会常識に照らして考えるしかないのでしょう。やはり、箱に詰めて包装した以上は、それを製造年月日とするのが社会常識でしょう。結局、工場見学をする一般人に説明して、常識的な疑問が出てこないようにしていくしかないでしょう。
investor7が殊更にこの問題を取り上げたのは、これは良いIRの見本となるべきことだからです。製造工程や材料比率などには社外秘が存在するでしょうが、製品の形式的製作過程には社外秘が存在してはいけない筈です。そして、それらを開示していくことこそ、真のIRといえるのではないかと思うのです。これは製品メーカーだけではなく、サービス業でも同じことです。
investor7、「赤福」は結構好きなので、この問題を早く解決し、一日も早く信頼回復+店頭販売再開をお願いしたいものです。
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